【気象振興協議会 規約】
■第3章 会 費 次へ
(会費の拠出)
第11条 会員は会の運営のため会費を毎年納入しなければならない。
2 会費は年額 40000円 とする。
3 会長及び事務局は会費の拠出を要しないものとする。

(会費の拠出時期)
第12条 会費は、毎年5月31日までに次年度分を全額一括して納入しなければならない。

(年度中途入会者の会費)
第13条 年度の中途で新たに会員になる者は、年度の経過が半年以内であれば当年度分全額を、また年度が半年以上経過していればその半額を納入するものとする。

(退会時の会費の扱い)
第14条 退会した場合、すでに納入した会費は返還しないものとする。
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