【気象振興協議会 規約】
■第1章 総 則 次へ
(名称)
第1条 本会は気象振興協議会と称する。

(事務所)
第2条 本会は事務局を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 気象、地象、水象等、気象情報の有効利用を行うため、会員相互の情報交換並びに親睦を図り、もって気象情報、気象事業等気象の振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)気象庁等関連諸機関との情報交換等に関すること
(2)気象事業の育成、振興に関すること
(3)気象情報の配信に関すること
(4)気象情報の報道に関すること
(5)気象情報の高度利用に関すること
(6)気象情報に関する講演会、研究会、講習会、見学会等の開催に関すること
(7)その他本会の目的達成に必要な事項

(事業及び会計の年度)
第5条 本会の事業及び会計の年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
■第2章 会 員
(会員の構成)
第6条 本会の会員は、本会の目的及び事業に賛同し、この規約を承認し、会費を納入した者をもって構成する。

(入会、退会の手続き等)
第7条 入会及び退会にあたっては入会申込書、退会にあたっては退会届書を会長に提出し、幹事会の議を経て、会長が決定する。
2 会長が入会の決定をしたとき会員の資格を有し、退会の決定のあったとき会員の資格をなくする。

(会員資格の喪失)
第8条 会員が会費の納入をしなかったとき及び会の名誉を著しく汚す等会員として適当でない行為が明らかになったときは、会員の資格を喪失する。

(会員資格喪失の審議)
第9条 会員の資格の喪失は幹事会において審議のうえ、会長がこれを決定する。

(会員の異動報告)
第10条 会長は会員に入会及び退会の異動があったときは、会員にこれを通知する。
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